研修
1. 調査業務実施者育成研修について
特許庁から検索等の調査業務を請け負う登録調査機関の調査業務実施者については、平成16年の「工業所有権に関する手続等の特例に関する法律」の改正により、独立行政法人 工業所有権情報・研修館が行う研修(約2ヶ月)を修了することが必要となりました。
調査業務実施者育成研修は、当該登録調査機関の調査業務実施者として必要な基礎的能力の修得支援を目的としており、座学やグループ討論を通じて、特許法・審査基準などの特許実務に関する基本的知識や、分類・Fターム・検索ロジックの立て方・データベースの利用方法などの調査実務に関する基本的知識の習得を目指します。
また、登録調査機関で使用する端末と同等の検索端末を使用し、検索実習指導員の指導のもと、検索報告書の作成を行う等、より実践的な研修となっています。
本研修では、上記記載の知識の習得度を確認するための筆記試験(3回)、検索報告書の作成能力や、技術的理解力及び説明能力等を問う口頭試問(2回)を行い、合格・修了することが必要です。
なお、当財団で業務を行うためには、調査業務実施者育成研修の区分一~三九(先行技術調査、区分三〇は除く)のうちの1つの区分及び区分四〇(分類及び要約書の記載の適合性についての調査)の修了が必要で、両方の区分について、2回の調査業務実施者育成研修を受講してもなお未了の場合には、嘱託員雇用契約中であっても、嘱託員雇用契約を解除します。
2. IPCCにおける研修(研修プログラム)
調査業務実施者育成研修を修了した後は、調査業務指導者(主幹)及び先輩主席部員によるOJTが中心となりますが、次のような研修制度も設けています。
(1) 任用後研修
調査業務開始後1年程度経過時に、具体的事例に基づいて模擬的に拒絶理由通知を作成し、グループディスカッションを通して発明の進歩性の考え方を学びます。
(2) 技術研修
担当分野の技術を習得する必要がある場合には、学会・展示会等に参加することも可能です。(費用は財団負担)
